- 発行日 :
- 自治体名 : 石川県金沢市
- 広報紙名 : 金沢市広報「いいね金沢」 令和6年12月3日掲載号
◆令和6年中に家屋を取り壊した方はご連絡ください
◆以下に該当する場合、申告により固定資産税が減額される場合があります
・バリアフリー、省エネ、耐震の住宅改修を行った場合(完了から3カ月以内の申告が必要)
・東日本大震災に伴い代替土地・家屋を取得した場合
・能登半島地震に伴い代替家屋を取得した場合
問い合わせ先:資産税課
【電話】220-2156
◆令和6年中に家屋を取り壊した方はご連絡ください
◆以下に該当する場合、申告により固定資産税が減額される場合があります
・バリアフリー、省エネ、耐震の住宅改修を行った場合(完了から3カ月以内の申告が必要)
・東日本大震災に伴い代替土地・家屋を取得した場合
・能登半島地震に伴い代替家屋を取得した場合
問い合わせ先:資産税課
【電話】220-2156