くらし 固定資産税に関するお知らせ

◆令和6年中に家屋を取り壊した方はご連絡ください

◆以下に該当する場合、申告により固定資産税が減額される場合があります
・バリアフリー、省エネ、耐震の住宅改修を行った場合(完了から3カ月以内の申告が必要)
・東日本大震災に伴い代替土地・家屋を取得した場合
・能登半島地震に伴い代替家屋を取得した場合

問い合わせ先:資産税課
【電話】220-2156