- 発行日 :
- 自治体名 : 石川県加賀市
- 広報紙名 : 広報かが 令和8年2月号
・例年、申告会場は大変混み合います。待ち時間が長くなる場合が2月8日(日)9時~11時半市民会館2階第2会議室ありますが、ご理解をお願いします。
・スマホ・PCをお持ちの人はご自宅でいつでも申告できるe-Taxをご利用ください。
■市内会場での申告受付
日時:2月16日(月)〜3月16日(月)9時〜16時(平日のみ)
場所:市民会館3階大ホール
◆申告をお忘れなく
1月1日現在、市内に在住する人は令和7年中の収入の有無に関わらず市・県民税の申告が必要です。ただし、次のいずれかに該当する場合は、申告の必要がありません。
(1)収入が給与のみで、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されている場合
(2)65歳未満(昭和36年1月2日以後生まれ)で、収入が公的年金等のみで、98万円以下の場合
(3)65歳以上(昭和36年1月1日以前生まれ)で、収入が公的年金等のみで、148万円以下の場合
(4)所得税の確定申告をする場合
▽申告時に必要なもの
(1)給与や年金の源泉徴収票
(2)各種控除を受けるための領収書や証明書
(3)医療費控除の明細書、医療費通知(医療費控除を受ける場合)
(4)口座番号のわかるもの(所得税の還付申告の場合)
(5)個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
(6)本人確認書類(運転免許証、年金手帳等)
▽収入がなかった人は電子申告ができます
令和7年中に収入がなかった人(遺族年金、障害年金、失業保険のみの人も含む)は、所得証明書等の取得や国民健康保険税の算定、各種福祉関係の申請などには市・県民税の申告が必要です。市・県民税は、次のQRから申告することができます(マイナンバーカードが必要です)。
電子申告をした場合、紙の申告書を提出する必要はありません。
◆申告すると市・県民税が非課税になる人
障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の場合は申告により、市・県民税が非課税になります。なお、給与・年金の源泉徴収票にこれらの情報が記載されている場合は申告の必要はありません。
◆出張申告受付

※スマホ申告のみの受付
◆注意事項
市の申告会場では税務署職員の受付はありません。収入が給与・年金の人の申告受付のみになります。次のいずれかに該当する場合は、小松税務署での申告をお願いします。
(1)事業所得(営業・農業・山林)や不動産所得の申告
(2)株式・土地等の譲渡の申告
(3)先物取引や暗号資産取引の申告
(4)株式等の配当の申告
(5)亡くなった人の確定申告
(6)住宅借入金控除など住宅に関する特別控除を受ける場合
(7)雑損控除を受ける場合
(8)令和6年分以前の申告
◆スマホ申告の留意事項
・自身のスマホで申告していただきます。手順は市職員が説明します。スマホに「マイナポータルアプリ」を事前にインストールしておくとスムーズです。定員は先着30人です。
※スマホ申告に必要なもの
・マイナンバーカード読取対応スマホ(スマホはアップデートし、最新の状態にしてください)
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁のパスワードと6桁以上の各暗証番号
