- 発行日 :
- 自治体名 : 石川県能美市
- 広報紙名 : 広報のみ 令和8年1月号
詳しくは市ホームページをご覧ください。
■令和6年能登半島地震の経験を忘れない
地震・津波発生時の避難行動を確認しましょう
○地震の場合

○津波の場合
最大クラス津波が発生した場合、根上海岸に津波が到達すると想定されています。
津波警報などが発表されたときに、釣りや散歩などで海岸部に滞在していた場合は、直ちに近くの高台【根上地区の海岸沿いの集落部(海抜7~8m)】まで避難してください。
問合せ:危機管理課
【電話】58-2201【メール】kikikanri
■申請・受け取りはお済みですか
マイナンバーカード休日窓口
日時:1月25日(日)9時~16時
場所:市役所市民サービス課
取り扱い業務:
・マイナンバーカードの申請受付
・マイナンバーカードの交付(受け取り)
・電子証明書の更新
※事前に予約が必要です。予約方法については市ホームページをご覧ください。
※交付場所が寺井・根上サービスセンターで、休日窓口での受け取りを希望する場合は、4日前までに市民サービス課へご連絡ください。
問合せ:市民サービス課
【電話】58-2213【メール】shimin1
■農業者年金で老後の備えを
農業者年金は農業経営者だけでなく、自分名義の農地を持っていない農業者や配偶者、後継者などの家族農業従事者も加入することができます。
保険料とその運用益が将来の年金になる積立方式で、終身にわたり支給されます。保険料は月2万円(一定の要件を満たす人は1万円)から6万7千円まで選ぶことができ、全額社会保険料控除になり節税もできます。また認定農業者など担い手を対象に保険料の国庫補助があります。
加入条件:国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満(国民年金任意加入者は65歳まで)の人
問い合わせ:農業委員会
【電話】58-2256【FAX】58-2297
情報発信元:農林課
【電話】58-2256【メール】norin
■マイナンバーカードを利用するスマホ申告が便利です
令和7年分対象 スマホで確定申告教室 要申し込み
ご自分のスマートフォンで申告してみませんか。スマホ申告をすると紙の申告書を提出する必要はありません。マイナンバーカードを利用して、マイナポータル連携をすると、医療費やふるさと納税等の申告に必要な各種控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができ、大変便利です。この機会にスマホで申告しましょう。
注意点:事業所得や譲渡所得の申告は受付できません。スマホ申告するためにはマイナポータルアプリが必要です。
日時・場所:時間はいずれも14時~(13時30分開場)

定員:各20人 ※先着順
申込方法:能美市LINE公式アカウントによる受付
申込期間:1月5日(月)正午~ ※上限に達し次第終了
持ち物:
・スマートフォン ※一部非対応の機種があります
・マイナンバーカード・マイナンバーカードに設定してある利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)・署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以内)
・利用者識別番号(税務署から発行を受けている人)
・利用者識別番号に対する暗証番号(英数字8文字以上50文字以内)
※上記4つの暗証番号は事前にご確認ください。
・給与や公的年金の源泉徴収票
・各種控除を受けるための領収書や証明書
・医療費控除の明細書、医療費通知(医療費控除を受ける場合)
・口座番号の分かるもの(所得税の還付申告の場合)
問合せ:税務債権課
【電話】58-2206【メール】zeimu1
■各種証明書のコンビニ交付サービス一時停止
システム標準化に伴う移行作業のため、マイナンバーカードを利用して住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写しが発行できるコンビニ交付サービスは、右記の日程で停止します。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
停止期間:2月8日(日)23時~24日(火)6時30分
長期間の停止となるため、コンビニでの交付をご希望の方は、お早めにお願いいたします。
なお、窓口での交付は通常通り行っておりますので、各種証明書が必要でお急ぎの方は、市役所本庁舎及び、寺井・根上サービスセンターへお越しください。
問合せ:市民サービス課
【電話】58-2213【メール】shimin1
■日本年金機構からお知らせが届きます
20歳になったら国民年金
国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入し、保険料を納める制度です。受け取れる年金には老齢年金、障害年金、遺族年金の3つがあり、年を取ったとき、病気や事故で障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支える仕組みです。国が責任をもって運営するため、年金の受給は生涯にわたり保証されます。
○学生納付特例制度
学生で本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
○納付猶予制度
学生でない50歳未満の人で本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
※ほかに所得に応じた免除制度があります。詳しくは小松年金事務所へお問い合わせください。
問合せ:
保険年金課【電話】58-2236【メール】hoken
小松年金事務所【電話】0761-24-1791【FAX】0761-22-3933
