子育て ~児童手当のお知らせ~

〇毎年6月提出していた現況届が原則不要になりました!!
毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月以降は公簿等により確認し、支給の判定をさせていただいています。
※提出が必要な受給者については、役場より現況届を送付します。必要な手続きが完了しない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

〇公務員の方へ!!
公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職などにより、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなります

問合せ先:住民課
【電話】277-1126