くらし 相続登記の登録免許税の免税措置について

(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、令和9年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。

(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和9年3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。

問合せ先:金沢地方法務局不動産登記部門
【電話】292-7821