くらし くらしの情報 LIVING INFORMATIONー案内(1)ー

■こんなときは届出が必要です 児童手当に関する届出
津幡町から児童手当を受給している方で、次の事由が発生した場合は届出が必要です。
・お子さま(大学生年代も含む)の面倒を見なくなったとき
・お子さま(大学生年代も含む)の住所や氏名が変わったとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者が離婚、婚姻されたときなど

問合先:子育て支援課
【電話】288-6726

■児童の健やかな成長のために 児童手当の振込
児童手当(12・1月分)について、次のとおり振り込みますので、通帳をご確認ください。
公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
振込日:2月13日(金)

▽支給額(児童一人あたり月額)
3歳未満の児童:
・第1・2子 15,000円
・第3子以降 30,000円
3歳以上18歳年度末までの児童:
・第1・2子 10,000円
・第3子以降 30,000円

問合先:子育て支援課
【電話】288-6726

■農家のための年金 農業者年金にご加入を
農業者年金は、3つの要件を満たす方ならどなたでも加入できます。お気軽にご相談ください。

▽3つの加入要件
(1)国民年金の第1号被保険者
(2)年間60日以上農業に従事
(3)60歳未満(任意加入被保険者は65歳まで)

▽農業者年金の6つのメリット
(1)自分で積み立てた保険料による積立年金だから少子高齢化に強い。
(2)保険料は月額2万~6万7千円内で自由に決められます。また、いつでも見直しが可能です。
(3)40歳未満で認定農業者など一定の要件を満たすと、保険料の一部を国が補助します。
(4)保険料は、家族分も含めて全額が社会保険料控除の対象です。
(5)一生涯受け取れる終身年金で、80歳前までは遺族に対して死亡一時金あり。
(6)途中で脱退しても、積み立てた保険料は将来年金として受け取れます。再加入もいつでも可能です。

問合先:津幡町農業委員会
【電話】288-6704(農林振興課)

■医療・介護の費用負担を軽減 高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは、1年間(8月~翌年7月)の医療費と介護サービス費の合計支出額が基準額を超えた場合、その超過分を払い戻す制度です。
国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者で、この制度に該当する方には、2月中旬ごろに申請書を発送しますので申請してください。
なお、それ以外の健康保険にご加入の方は、各健康保険まで直接お問い合わせください。
申請・問合先:町民課
(国保)【電話】288-7924
(後期)【電話】288-7959