くらし 消費者センターだより/催眠商法(SF商法)に気をつけましょう

催眠商法(SF商法)とは、人を集めて閉め切った会場で、日用品や食品を無料配布したり安価で販売したりしながら、販売員が巧みな話術で会場の雰囲気を盛り上げ、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。

■相談事例
折込チラシで「トイレットペーパーなどの日用品や食品を100円で販売」との案内を見て販売会場に行った。格安で商品を購入できて気分が高揚している中、販売員が健康の話を始め、「今日だけの特別価格」として健康食品や介護用品を勧められた。身体によいと思い契約したが、冷静に考えると高額だったため、解約したい。

■アドバイス
催眠商法(SF商法)は、特定商取引法における「訪問販売」に該当します。契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。また、8日を過ぎていても、状況によってはクーリング・オフや契約の取消しができる場合があります。消費者センターにご相談ください。

■トラブルに遭わないために
▽高齢者の皆さんへ
・無料の粗品配布などを目的に、安易に会場に近づかないようにしましょう。
・健康食品の中には、服用中の薬との飲み合わせが悪いものもあります。購入前に主治医に相談しましょう。
・大切な老後の資金を取り崩してまで購入する必要があるか、慎重に考えましょう。

▽ご家族や周囲の皆さんへ
・購入した商品やお金の使い方について、頭ごなしに否定せず、契約した本人の話に耳を傾けましょう。
・認知症などにより判断能力が十分でない場合は、成年後見制度の利用も検討しましょう。

困ったときは一人で抱え込まず、消費者センターへご相談ください

問合せ:
消費者センター【電話】73-8017【E-mail】[email protected]
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)「泣き寝入りは、いやや(188)!」