くらし 9月20日から9月26日は動物愛護週間です。

■ペットを飼っている方へ
動物愛護週間です。動物が好きな人もいれば、苦手な人もいます。ペットも飼主も地域の方も快適に暮らせるように、マナーを守ってペットを飼いましょう!
飼主の責務として、飼養する動物のその命の最後まで愛情を注ぎ、責任を十分に持って飼い続けましょう。飼うことができなくなったときは、新しい家族を探さなくてはいけません。虐待したり遺棄したり(捨てたり)することは犯罪です。

■犬を飼っている皆さまへ
▽犬の登録と届出について
犬を飼い始めてから30日以内に登録申請書の提出と鑑札の交付を受けてください。マイクロチップが挿入された犬については、環境大臣指定登録機関に登録または変更登録を行ってください。マイクロチップが鑑札とみなされます。鑑札(マイクロチップ)と注射済票は必ずつけましょう。また、次のような時にも届出が必要です。
・住所や飼主などに変更があった時
・飼い犬が亡くなった時

▽狂犬病予防注射について
狂犬病は、人が発症すると100%死亡する恐ろしい感染症です。今年度、まだ狂犬病予防接種を受けさせていない場合は、速やかに接種をお願いします。

▽散歩のルール
散歩の際に公共の場所で排泄してしまった場合、尿は水で流し、糞は持ち帰りましょう。
しつけられた犬や小さな犬でも「犬が苦手」「犬がこわい」と思う方もいます。散歩をする時は必ずリードで繋ぎましょう。放し飼いは絶対にやめましょう。

■猫を飼っている皆さまへ
▽猫の飼育(室内飼育)について
交通事故・感染症・猫同士のけんかなど、猫にとって外は危険がいっぱいです。猫の安全のため、周囲の迷惑にならないためにも、猫は室内で飼いましょう。万が一の時のために日ごろから名札やマイクロチップなど、身元表示をしておきましょう。また、飼い猫を増やさないのであれば、不妊去勢手術を実施しましょう。

■飼主のいない猫(野良猫)不妊手術費用の助成
町では野良猫や地域猫の不妊手術に対し、費用の一部を助成しています。
町内で飼い主のいない猫を見つけた場合は、町内にお住いの個人、町内の集落、団体、事業所が申請できますので、詳しくはホームページをご覧ください。

問合せ:保健福祉課
【電話】0778-47-8007