くらし 消費生活センターだより

■年末に急増!海産物の購入を強引に勧める電話にご注意を!
年末にかけて、カニなどの海産物の「電話勧誘販売」や「送り付け」のトラブルに関する相談が増えてきます。相談事例を見ると、電話勧誘を受けた際に購入を断っているにもかかわらず、事業者から一方的に送ると告げられて電話を切られるケースや、番号を変えて何度も電話をしてくるケースなど、事業者による「執よう」かつ「強引」な勧誘が見られます。また、突然海産物が代引配達で届き、同居している家族が代金を支払ってしまったケースもあります。

●消費者へのアドバイス
▽不要な場合は、きっぱりと断りましょう。断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いたら受け取りを拒否しましょう。
「格安にするので購入しないか」「閉店するので買って」などと言って、強引に購入させるような勧誘が目立っています。不要ならきっぱり断り、すぐに電話を切りましょう。
一方的に代引配達で商品が届いた場合は宅配業者に事情を説明し、名称や所在地など事業者の情報を記録してから受け取りを拒否し、代金は支払わないようにしましょう。

▽代金を支払った場合でも事業者に対し返金を求めることができます。
一方的に送り付けられた商品には代金を支払う必要はありませんので、返金を求めることができます。

▽電話勧誘で契約したときは、クーリング・オフができます。
電話で購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面やメールなどによりクーリング・オフをすることができます。

不安に思ったり、トラブルになった場合には、一人で悩まず、上田市消費生活センター(【電話】75・2535)や消費者ホットライン(【電話】188)にご相談ください。