くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。令和7年5月26日以降、戸籍に記載される予定の振り仮名が、本籍地のある市区町村より通知されます。小海町は8月頃の送付を予定しています。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。なお、振り仮名を訂正する場合は、届出が必要になります。戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html