くらし 〔町からのお知らせです〕依田窪南部消防署

町から皆さんの生活に結びつく情報をお知らせいたします。

■「林野火災注意報・警報」の運用が開始します
令和7年2月から3月にかけて、岩手県大船渡市をはじめ日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生したことを踏まえ、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
「林野火災注意報・警報」の発令時には、林野や林野への延焼危険がある場所での「火の使用の制限」が課せられます。

※林野とは、樹木が密集している「山林」や、雑草や低木が生い茂る「原野」などを指します。

◇林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用の制限」について
火災予防条例第29条の規定により、左記の「火の使用の制限」が課せられます。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて上田地域広域連合長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

◇林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」について義務が課せられ、違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

問合せ:依田窪南部消防署 予防係
【電話】68・0119