子育て 原村奨学金制度のご紹介

村では、経済的理由によって高等学校及び高等専門学校の修学が困難な方に、次の条件で奨学金を支給しています。

■奨学生の資格
次のいずれにも該当する方が対象となります。
1.奨学生の親権者が本村に住所を有すること
2.成績優秀、品行方正で、正規の修学年限を終了できる見込みがあること
3.経済的理由により修学困難と認められること

■支給の額
1人につき月額1万円以内

■支給の期間
高等学校等における正規の修学期間内

■申請手続き
学校長の推薦を受け、所定の書類を提出してください。

支給を希望される方は、4月30日(木)までに子ども課教育総務係または原中学校へご相談ください。

※従来の貸与型奨学金制度をご利用の方については、償還(返還)は引き続き必要となりますのでご了承ください。

問合せ:子ども課 教育総務係
【電話(直通)】79-7920