くらし 知って安心!「成年後見制度」

※漫画については本紙をご覧ください。

※家庭裁判所へ本人、配偶者、四親等内の親族などが申立てます

◆法定後見制度
▽後見
判断能力が全くない方

▽保佐
判断能力が著しく不十分な方

▽補助
判断能力が不十分な方

◆任意後見制度
判断能力が十分なうちに契約を結ぶ

成年後見人等は、親族の他、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、法人などから選任されます。

■成年後見人等は何ができるの?
◇できること!
・収入と支出の管理
・定期預金の契約、解約
・不動産の管理、保存、処分
・入院等に関する契約
・不要な契約の取り消し
・老人ホーム等の施設入所の契約

◇できないこと!
・食事の世話や介護 (介護保険サービス等を利用)
・結婚や離婚、養子縁組の手続
・医療行為の同意
・入院や施設入所時の保証人や身元引受人になること

■こんな事業やっています!! ~成年後見制度利用支援事業~
親族がいないなど家族での申立てが困難な場合は、町長による申立て支援をすることができます。また、申立て費用や後見人などへの報酬支払いが困難な方に対し、助成することができます。 ※助成対象者の条件や助成額の上限あり

事業を利用しない場合でも、家庭裁判所へ提出する書類についてご家族と一緒に作成していくことも可能です。
詳細は下記までお問い合わせください。

問合せ:
福祉課 高齢者あんしん係 (地域包括支援センター)【電話】0265-70-6622(直通)
福祉課 障がい者福祉係【電話】0265-79-3111 (内線1442)