くらし 豊かな水環境を守ろう 10月1日は浄化槽の日

◆きれいな川や海を守るために合併処理浄化槽を設置しましょう
川や海などの水の汚れの原因は、工場からの産業排水や畜産などの排水のほかに私たちの日常生活から出される生活排水が挙げられます。生活排水を適正に処理するために合併処理浄化槽を設置しましょう。また、し尿のみを処理する単独処理浄化槽を設置している方は、生活雑排水も併せて処理する合併処理浄化槽への転換をお願いします。

◆浄化槽補助制度の活用を
『浄化槽を設置したいけど、お金がかかるし…』とお悩みの方は、補助制度がありますのでお問い合わせください。
※補助には条件があります。

◆保守点検は登録業者、清掃は許可業者に
浄化槽の保守点検とは、機械の点検・補修や消毒剤の補給などのことをいいます。県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

また、清掃とは、浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業のことをいいます。町長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

◆浄化槽は維持管理が大切です
浄化槽の維持管理は、「保守点検」「清掃」「法定検査」に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。

◆指定検査機関の法定検査を受けてください
法定検査とは、定期的な水質等の検査のことで、浄化槽の使用開始後3か月から8か月の間に行われる検査と、その後は毎年実施する検査があります。
いずれも『浄化槽法』で設置者の義務とされています。義務が遵守されない場合は、県知事からの指導、助言、勧告、命令がなされ、命令に従わなければ過料が科せられます。

問合せ:水道課 水道管理係
【電話】0265-79-3173(直通)

■下水道に異物を流さないでください!
「下水道には何を流してもよい」と思っていませんか?
下水道に流してはいけない「異物」を流すと下水道管内に汚物が滞留し、路上や住宅内に汚水が逆流し、多額な修理費用が発生してしまいます。
次の注意を守って下水道を正しく使いましょう。

◇~下水道に流してはいけないもの~
(1)台所のごみを流さないで!
野菜くずやてんぷら油、ビニール袋等を流すと管が詰まってしまいます。てんぷら油はキッチンペーパー等で吸い取り、燃えるごみへ捨ててください。

(2)髪の毛を流さないで!
お風呂場、洗面所では排水溝の髪の毛を取り除いてください。少しだけなら…と思いますが、日々の繰り返しであっという間に管が詰まってしまいます。

(3)水洗トイレを詰まらせないで!
紙おむつや生理用品、ガム、たばこ等のトイレットペーパー以外のものをトイレに流さないでください。特に下着類、生理用品を流す方が多く、大変困っています。

(4)有害な化学物質を流さないで!
ニッケル、クロム等の金属類、シンナーや石油等の有害物質を流すと、処理場の機能を低下させるほか、下水道管内で爆発を起こす可能性があります。

箕輪町の下水道は、町民全員が使い、守っていく大切なインフラです。一人ひとりのマナーが快適な暮らしを支えます。安全で清潔な下水道をいつまでも使い続けるために、ルールを守り正しく使いましょう。

問合せ:水道課 水道工事係
【電話】0265-79-3173(直通)