くらし 防災だより(No.285)

松本広域消防局山形消防署

■謹賀新年 新年あけましておめでとうございます。
昨年中は、消防行政に多大なるご理解ご協力を賜りまして、心より御礼申し上げます。

■令和8年1月1日から『林野火災注意報』の運用が始まりました
◇林野火災注意報(新設)とは
従前の罰則を伴う火災に関する警報(火災警報)に加え、林野火災注意報を新たに設けることで、火災が起こりやすい状態であることを地域住民に知らせ、防火対策を促すことを目的とするものです。

☆発令条件
(1)前3日間の合計降水量1mm以下かつ前30日間の合計降水量30mm以下
(2)前3日間の合計降水量1mm以下かつ「乾燥注意報」が発表されている場合
(1)(2)いずれかの気象状況において発令します。

☆発令されると火の使用の制限がされます。

☆火の使用の制限(禁止)とは
(1)山林、原野等火入れ
(2)煙火の消費
(3)屋外での火遊びやたき火
(4)屋外での引火性や暴発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
(5)山林での喫煙
(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末する

☆周知方法
・災害情報メールでの通知発令及び解除の際、松本広域消防局の「災害情報メール」にてお知らせします。QRコードからご登録お願いします。
・消防署敷地内にのぼり旗の掲出や消防車両による巡回広報によりお知らせします。

☆届出について
火入れ(たき火、畔焼き等)を行なう前に消防署に「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出」の提出をお願いします。ご不明な点はお問い合わせください。