- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県小川村
- 広報紙名 : 広報おがわ 5月号 2025年5月8日号 No.387
令和7年5月26日に戸籍法の一部が改正され、今まで戸籍に記載されなかった「振り仮名」が、記載事項として戸籍に追加されることになります。これにより、戸籍証明書(戸籍謄抄本等)を取得すると、振り仮名も明記されることになります。
■戸籍に氏名の振り仮名を記載するメリット
漢字には様々な字体があり、氏名を漢字で検索しようとすると時間がかかっていましたが、戸籍に氏名の振り仮名を記載し、これが公証されることで、データベースでの検索が効率化され、間違いを妨げるメリットがあります。また、一つの氏名で振り仮名を複数使用して別人を装おうとするなどの不正な行為を防ぐことも期待されています。
■戸籍に振り仮名を記載するための手続き
(1)改正戸籍法の施行後に出生した子
出生届に記載した振り仮名が戸籍に記載されます。
(2)現に戸籍に記載されている人
施行日(令和7年5月26日)から順次、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名が記載された通知(小川村では8月中旬予定)が郵便で届きます。この『戸籍に記載される予定の振り仮名』は、出生届に書かれた、住民基本台帳に登録されている『よみかた』が参考にされています。この通知が届いたら、正しい振り仮名が記載されているか、確認する必要があります。通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、対応の必要はありませんが、実際の振り仮名と異なる場合は、施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に正しい振り仮名の届出をする必要があります(下図参照)。
制度の詳細は法務省のホームページをご覧ください。インターネットで『戸籍フリガナ』で検索してください。
専用コールセンターは、令和7年6月に開設予定です。
■戸籍に記載される振り仮名フローチャート
戸籍に記載される振り仮名について、以下の質問に「はい」または「いいえ」でお答えください。
問合せ:住民福祉課 住民係
【電話】026-269-2323