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問合せ:県広報課
【電話】058-272-1115

◆事業主の皆様へ 個人住民税は特別徴収で納めましょう!
○個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同じように、事業主が従業員の毎月の給与から個人住民税を天引きして納入する制度です。事業主には、特別徴収により個人住民税を納める義務があります。

○従業員が休職や退職をしたときは
4月末までに退職した場合などは、以降の残りの税額について給与や退職金などからの一括納入が必要です。

複数の地方公共団体への納税を一度の手続きで可能とする「地方税共通納税システム(電子納税)」のご利用が便利です。
詳しくは運営元の「地方税共同機構」のウェブサイトをご覧ください。

詳細は本紙二次元コード参照

問合せ:
市町村の住民税担当課
または県税務課【電話】058-272-1146