- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県美濃加茂市
- 広報紙名 : 広報minokamo 令和7年2月号
■ウォーターサーバー契約
ウォーターサーバーに関する相談が多数寄せられています。特に目立つのが、大型商業施設内のイベント会場や特設ブースで勧誘されて契約した際のトラブルです。
「解約を申し出たら高額な違約金を請求された」、「ウォーターサーバーのレンタル契約をしたつもりが購入契約だった」などの相談内容です。
ウォーターサーバーの契約では次のポイントにご注意ください。
・サーバーを契約する内容は、「レンタル」か「購入」か
・契約先相手の事業者は確かな事業者か
・月々の支払い額や契約期間中の総支払い額
・販売員の説明と契約内容は一致しているか
・ほかの事業者と価格や内容を比較・検討したか
契約をする際は、未然に消費者トラブルを防ぐため、十分に検討し、納得した上で契約をするようにしましょう。
問合せ:広域消費生活相談室
【電話】188(消費者ホットライン)