- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県可児市
- 広報紙名 : 広報かに 令和8年2月号
岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3370ヘクタールが焼失し、住宅90棟、住宅以外の建物136棟が被害を受けました。このような大規模林野火災を未然に防ぐため、可茂消防事務組合火災予防条例の一部を改正し、林野火災警報・林野火災注意報の運用を開始しました。
■警報・注意報の発令基準
下記の気象状況になった際に発令します。発令は、市町村ごとです。発令したら対象区域内の火の使用を制限します。ただし、当日に降水が見込まれる場合または降雪がある場合には適用しません。
期間:主に1~5月
対象区域:森林および森林の周囲1キロメートルを含む区域

■警報・注意報を発令したら
可茂消防事務組合HPやSNSなどで周知します。
※二次元コードは本紙をご覧ください。
市の防災行政無線(警報のみ)や「すぐメールかに※」、市HPでもお知らせします。
※既に登録済みの人は、受信設定で配信カテゴリを追加する必要があります。
■発令したときの「火の使用制限」
火災予防条例第29条の規定により、火の使用を制限します。次のことを守ってください。
・山林や原野などで火入れ(木や雑草などを焼却)しない
・花火を使用しない
・屋外で火遊びまたはたき火をしない
・屋外で引火性または爆発性の物品・その他の可燃物の付近で喫煙をしない
・山林や原野などの場所で、火災が発生する恐れのある消防長が指定した区域内において喫煙をしない
・残火(たばこの吸殻含む)や取灰(とりはい)(かまどから取り出した灰)、火粉(ひのこ)(火が燃えるときに飛び散る小さな火)を始末する
■林野火災警報・注意報の発令に関係なくたき火をするときは届け出が必要です
火災予防条例第45条で、消防署長に届け出が必要と定められている「火災と紛らわしい煙または火炎を発する恐れのある行為」にたき火を明記しました。
▽たき火とは
火を使用する設備器具を使用しない、またはこれらの設備を使用する場合でも、その本来の使用方法以外で、火をたく行為全般。記載は一例。
・野焼き
・キャンプファイヤー
・どんど焼き
▽届出方法
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」(可茂消防事務組合HPにあり)を、近くの消防署または分署に提出
※行為を許可するものではありません。事前に消防署が把握するための届け出です。
問合せ:可茂消防事務組合消防本部予防課
【電話】26-0515
