くらし 【国民年金】産前産後期間の国民年金保険料免除制度

平成31年2月1日以降に出産をした方で国民年金1号被保険者(自営業・学生・無職の方など)が届出をすると、産前産後の国民年金保険料(以下「保険料」)が一定期間免除される制度です。
この制度は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして、将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。

○免除期間
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

○届出先
・岐阜南年金事務所または役場住民課
※電子申請での手続きができます(詳しくは日本年金機構のホームページを確認してください)

○届出に必要なもの
・母子健康手帳
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの

○備考・注意事項
・出産予定日の6か月前から届出できます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合は全額還付されます。
・任意加入されている方は対象になりません。
・産前産後期間も付加保険料は納付ができます。

届出・問合せ:
岐阜南年金事務所【電話】273-6161
住民課【電話】388-1115