- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県笠松町
- 広報紙名 : 広報かさまつ (令和8年1月号)
■所得控除の確認をお忘れなく!
所得控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く仕組みのことです。控除の対象者が必要書類を添えて申告することで、課税対象の所得が減額されて税額も減りますので、申告をする前に所得控除についても確認しましょう。
なお、次の3つの所得控除は事前に書類を作成したり、担当窓口で交付申請する必要がありますので、早めの準備をお願いします。
○書類の準備が必要な所得控除

注1:特定一般用医薬品等購入費の対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページを参照ください。
注2:適用要件などは、国税庁のホームページをご参照ください。
問合せ:税務課
【電話】388-1112
●当てはまる方はご確認ください
○ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している方
ワンストップ特例制度を申請していても、医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例制度が無効となり、町県民税の寄附金控除が適用されません。確定申告をする方は、寄附先の自治体から発行される「寄附金受領証明書」などを添付し、忘れずに寄附金控除も申告しましょう。
問合せ:税務課
【電話】388-1112
○国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
「医療費のお知らせ」通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。1~10月診療記載分を国民健康保険は12月下旬に、後期高齢者医療保険は2月上旬に送付しますが、確定申告の時期に間に合わない11月と12月診療分は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。
問合せ:住民課
【電話】388-1115
■会場に行かずに申告できる方法があります
○確定申告は国税庁ホームページ「e-Tax」で
e-Taxとは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を税務署へ電子送信することができる国税電子申告・納税システムのことです。
また、マイナンバーカードとカードの読取機能があるスマホがあれば、マイナポータル連携を利用してふるさと納税、地震保険料などの情報をまとめて取得して申告書に自動入力できます。
○町県民税の申告書作成は町ホームページで
町ホームページの「笠松町 町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー」では、収入金額や所得控除などを入力することで町県民税の申告書を作成することができます。作成した申告書を役場税務課に郵送または窓口に提出すれば、申告会場に行かなくても申告できます。(電子告・メールによる提出はできません。)
○令和7年分の「申告書作成コーナー」は1月上旬から利用できます。
申告書を自宅で作成・送信(郵送)すれば、事前予約をしたり申告会場に出向くことなく申告を済ませることができます。ご自宅で申告書を作成してみませんか?
[確定申告書等送付先]〒460-8527愛知県名古屋市中区三の丸三丁目2番4号
名古屋国税局 業務センター(岐阜南税務署)
※自宅で作成した確定申告書等を役場で受け付けることはできません。上記送付先へ郵送してください。
[町県民税の申告書送付先]〒501-6181 笠松町司町1番地 笠松町役場税務課
問合せ:税務課
【電話】388-1112
