くらし 償却資産(固定資産税)の申告について

償却資産は、地方税法第383条の規定により、事業を行っている個人・法人が毎年1月1日現在において町内に所在する所有資産を申告することとされています。例年申告をしている事業者には申告案内を送付していますのでご確認ください。
対象者:製造業、建設業、飲食業、開業医、農業などを営み、事業用償却資産を所有している個人・法人
・申告案内が届かない人も、該当と思われる場合はお問い合せください。
・太陽光発電により事業を行っている場合も、申告の対象となります。
申告期限:令和8年2月2日 ※地方税ポータルシステム(eLTAX)による申告も可能
その他:法人税や所得税の申告をしていても、償却資産の申告は別途必要です。申告漏れが発見された場合、当年だけでなくさかのぼって課税される場合があります。

お問い合せ:税務課
【電話】22-2115