くらし 上水道料金の基本料金減免期間を1か月延長します

現在、町では物価高騰による経済的負担を軽減するため、令和7年7月~11月請求分までの5か月間、水道料金の基本料金を減免していますが、減免期間をさらに1か月延長し、令和7年12月請求分までの基本料金を減免します。
※料金の減免に係る手続き(申請)は不要です。

対象:者川辺町水道事業と給水契約をしている水道使用者(官公庁などを除く)

期間:
・現行…令和7年7月請求分~令和7年11月請求分(5か月間)
・延長後…令和7年7月請求分~令和7年12月請求分(6か月間)
※減免期間の終了後、令和8年1月請求分(12月使用分)からは、通常の水道料金となります。

内容:上水道の基本料金および休止料金を全額免除。
※基本料金10立方メートルを超える使用量分については、水道料金が発生します。
※下水道使用料(農業集落排水施設使用料を含む)は、減免の対象にはなりません。

基本料金(1か月あたり):2,095円が減免されます。
※金額には10%の消費税および地方消費税が含まれています。

●水道料金の減免を悪用した詐欺などにご注意ください。
今回の減免において、銀行やコンビニエンスストアなどのATMに誘導することはありません。また、口座番号や暗証番号をお聞きしたり、ご自宅を訪問して現金やキャッシュカードなどを預かったりすることもありません。
※国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

◆減免金額の計算例
◇通常時の水道料金
※基本料金は10立方メートルまで1,905円
・20立方メートル使用の場合…{1,905円+(10立方メートル×175円)}×1.1=4,020円(請求額)
・10立方メートル使用の場合…{1,905円+(0立方メートル×175円)}×1.1=2,095円(請求額)
・休止の場合…50円×30日(日数)×1.1=1,650円(請求額)
※対象月の日数が31日の場合は、31日で計算します。

◇減免後の水道料金
・20立方メートル使用の場合…{0円+(10立方メートル×175円)}×1.1=1,925円(請求額)
・10立方メートル使用の場合…{0円+(0立方メートル×175円)}×1.1=0円(請求なし)
・休止の場合…0円×30日(日数)×1.1=0円(請求なし)

問い合わせ:上下水道課
【電話】53-2621