- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県八百津町
- 広報紙名 : 広報やおつ 令和7年11月号
■緊急走行について、ご協力のお願い
道路交通法により、緊急車両(救急車や消防車など)は一般車両よりも優先的に走行する権利が与えられています。
◆緊急車両に遭遇した場合は
○進路を譲る
・道路左側に寄り、進路を譲ります。
・危険ですので、急には止まらないでください。
・見通しの悪い場所で止まらないでください。
○一時停止
・交差点付近では交差点を避けて停止します。
・止まらず通行するようにお願いすることがあります。
最近の車は遮音性も高く、サイレンに気付きにくくなっています。緊急車両に遭遇したら、少し窓を開けてみてください、マイクでご協力をお願いすることもあります。
緊急車両は現場や病院に早く行くために走行していますが、急いでいるわけではありません。安全な走行を最優先に行います。緊急車両に遭遇したからといって、慌てる必要はありません。
みなさまのご協力をよろしくお願いします。
問合せ:可茂消防事務組合八百津出張所
【電話】43-0476
