- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県御嵩町
- 広報紙名 : 広報紙「ほっとみたけ」 2026年2月号
受付期間:2月16日(月)~3月16日(月)
■所得税等の確定申告が必要な人
次の人は、所得税等の申告が必要です。
・所得控除後に所得税が発生する人
・給与等の収入合計が2千万円を超える人
・給与以外の所得が20万円超の人
・公的年金収入が4百万円超の人
(4百万円以下でも年金以外に20万円超の所得がある場合も申告が必要です。)
など
※申告義務がない人でも、還付を受けるには確定申告が必要です。
■町県民税の申告について
町内に住所を有する人は、原則町県民税の申告が必要です。
ただし、次に該当する人は申告が免除されます。
▽所得税等の確定申告をした人
▽給与以外の所得がない人
(勤務先からの給与支払報告書が町に提出済みの場合。)
▽公的年金以外の所得がない人
(年金局から公的年金支払報告書が町に提出済みの場合。ただし報告書に記載のない控除がある場合は申告が必要です。)
▽次のいずれかの非課税基準に該当する人※
扶養する親族がいない人:合計所得金額が、38万円以下
扶養する親族がいる人:合計所得金額が、28万円×(1+扶養人数)+10万円+16万8千円以下
※非課税基準に該当する人であっても、国民健康保険税や介護保険料などの算定のため、申告が必要になる場合があります。
■申告に必要なもの
◎本人名義の預金通帳(還付の場合)
◎マイナンバーカード
◎利用者識別番号があればその資料
(税務署のお知らせはがきなど)
収入・控除の証明書類など、ご自身に該当するものをそれぞれご用意ください。
◆収入の証明
・給与・年金所得:源泉徴収票
・報酬・配当等の所得:支払調書
・営業・農業・不動産等所得:収支内訳書
・満期保険金等:支払金額や掛金のわかるもの
◆控除金額の証明
・国民健康保険税・介護保険料:納付済通知書・証明書、領収書
・国民年金:保険料控除証明書
・生命保険料・地震保険料:保険料控除証明書
・配偶者特別控除:配偶者の所得金額のわかるもの
・障害者控除:障害者手帳
・医療費控除:医療費控除の明細書
など
※ご注意ください!!
次の申告は、町の申告会場では受け付けできません。多治見税務署で申告をお願いします。
▪青色申告、損失(株式売買など)の申告、先物取引に関する申告
▪土地や建物、株式、ゴルフ場会員権などの譲渡所得、山林所得の申告
▪災害などによる雑損控除の申告
▪住宅ローン控除1年目(初年度)の申告
など
■申告相談の日程
○還付申告

○確定申告
ほっとみたけ1月号の内容から上之郷地区、伏見地区の会場と日程を変更しましたのでご注意くださいますようお願いいたします。

・会場の混雑を避けるため、上記日程でのご来場にご協力ください。
・申告期間中は、役場内税務課窓口では申告相談をお受けできません。
・作成済みの確定申告書は税務課窓口にて受領します(3月16日(月)まで)。
※作成済み確定申告書を提出される場合は、記載誤りを防ぐためにも国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」にて確定申告書を作成していただくことを推奨します。
問い合わせ:
税務課 課税係 担当…玉川(たまがわ)・堀部(ほりべ)【電話】内線2151・2154
多治見税務署【電話】0572-22-0101
