くらし 重度の障害がある人やご家族へ 特別障害者手当などを受給できます

重度の障害がある人で、日常生活において常に特別な介護が必要な人は、特別障害者手当などを受給できます。

■重度の障害とは
・身体障害者手帳の個別の障害が1級(聴覚障害は2級)
・知的障害でIQ(知能指数)20以下
・精神障害者保健福祉手帳1級

■(1)特別障害者手当
対象:日常生活において常に特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する人
(1)重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱われます)
(2)重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、知的障害IQ35以下または精神障害)が2つ以上ある
(3)両上肢・両下肢・体幹・精神のいずれかの障害が特に重度であるため、日常生活(動作)能力に重篤な支障がある

■(2)障害児福祉手当
対象:在宅で日常生活において常に介護が必要であり、次のいずれかに該当する20歳未満の子ども
(1)重度の障害が1つ以上ある
(2)知的障害(IQ35以下)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害

■(3)特別児童扶養手当
対象:身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者
▽手当1級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳1・2級または下肢障害3級の一部
(2)療育手帳の障害の程度がA

▽手当2級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳3級または下肢障害4級の一部
(2)知的障害でIQ50以下

■(4)富士市重症心身障害者等介護手当
対象:次のいずれかに該当する人
(1)重度の障害のある人と同居し、常に介護している人
(2)身体障害者手帳1・2級とIQ35以下の知的障害または精神障害が重複している人と同居し、常に介護している人

手当の支給額(令和7年12月時点)

■障害者差別解消に関する相談窓口
専門相談窓口 県社会福祉会【電話】054-252-9800
県相談窓口 県障害者政策課【電話】054-221-2352
市障害福祉課【電話】0545-55-2761

■手当には支給制限があります
手当の認定については審査があり、該当にならない場合があります。また、次のいずれかに当てはまる場合は、手当は支給されません。
(1)本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
(2)施設に入所しているとき
(3)3か月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ)

▽富士市重症心身障害者等介護手当
(1)要介護者が特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金を受けているとき
(2)本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
※(1)(2)に該当しても、身体障害と知的障害が重複している人は支給制限がありません。
(3)生活保護を受けているとき

■虐待かも?と思ったら…
市障害者虐待防止センター【電話】0545-55-2761
県障害者虐待防止センター【電話】054-221-2352

問合せ:障害福祉課
【電話】0545-55-2759【FAX】0545-53-0151【E-mail】[email protected]