くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになり、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届出が必要ですが、通知に記載されている振り仮名が「正しい」場合は、届出の必要はありません。

Q1 振り仮名の通知って何?いつ届くの
?A1 戸籍に記載される予定の振り仮名が記載されたハガキを送付します。
本籍地が下田市の方は、令和7年7月7日以降、順次ハガキを発送予定です。
Q2 通知(ハガキ)が届いたけど、何をすればいいの?
A2 通知に記載されている振り仮名が「正しい」場合、特にすることは「ありません」。
通知に記載されている振り仮名が「誤っている」場合、「正しい振り仮名の届出が必要」です。
Q3 届出の方法は?
A3 最寄りの市区町村の窓口、郵送、マイナポータルのいずれかで届出できます。

制度の詳細はこちら:法務省ホームページ二次元コード
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問合せ先:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310