子育て 子どもの権利・子どもの権利条例

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■毎年12月4日から10日までは「人権週間」です。
この機会に、子どもの権利について考えてみませんか?
本市では、令和4年10月1日に「瀬戸市子どもの権利条例」が施行されました。子どもの権利が保障される環境(子どもにやさしいまち)を整えるためには、一人ひとりが子どもの権利について理解し、自分ができることに取り組んでいくことが重要です。

瀬戸市子どもの権利条例に基づき設置している瀬戸市子ども・若者会議では、子ども・若者の委員が様々な活動をしています。9月13日(土)のせともの祭では、瀬戸商工会議所女性会の皆さんにご協力いただき、「子どもの権利・子どもの権利条例」のPR活動を行いました。

瀬戸市子どもの権利条例すごろくの実施や、瀬戸市子どもの権利条例パンフレットなどの配布を行い、62人(子ども35人、保護者27人)の方が来場されました。

▽川柳の受賞作品
※詳細は本紙PDF版8ページをご覧ください。
「子どもの権利」に関することをテーマに、「なんで?」「それはおかしい!」「これってどうなの?」と思ったことや願い、大人に対して伝えたいことなどを、市内在住・在学の中学生を対象に、川柳で募集しました。
応募総数210件の中から選ばれた、最優秀作品を紹介します。

▽Tシャツ作成
瀬戸商工会議所女性会の皆さんからご寄贈いただき、子ども・若者会議のTシャツを作成しました。デザインは子ども・若者会議の委員が考案しました。

■瀬戸市子ども・若者会議委員大募集中
対象:小学5年生~高校3年生年代年
活動頻度:3回程度(夏休み、冬休み、春休みで各1回)
申込方法:電話・メール・窓口(こども未来課)で申込み
※会議の様子はこちら(本紙PDF版8ページ参照)

問合せ:こども未来課(市役所2階)
【電話】88-2635
問合せ:子育て総合支援センター
【電話】88-2637

■法務局における人権相談
・こどもの人権110番【電話】0120-007-110
・みんなの人権110番【電話】0570-003-110
・LINEじんけん相談
検索ID:@linejinkensoudan

問合せ:名古屋法務局人権擁護部
【電話】052-952-8111