くらし 避難行動要支援者名簿の作成と活用について

1.避難行動要支援者とは
避難行動要支援者とは、要配慮者(高齢者や障がいのある人など)のうち、災害が発生したときや発生するおそれがあるときに、自ら避難することが困難で特に支援を必要とする人です。

次の(1)~(9)のいずれかに該当する人が対象となります。
(1)ひとり暮らし高齢者として市に登録されている人
(2)要介護認定区分が3~5までの人(施設入所者を除く)
(3)要介護認定区分が2以下で認知症高齢者の日常生活自立度II以上の人(施設入所者を除く)
(4)要介護認定区分が2以下で障がい高齢者の日常生活自立度B以上の人(施設入所者を除く)
(5)身体障害者手帳の交付を受けた人のうち、その障がいの程度が1級~3級までの肢体不自由、1級~6級までの視覚障がいまたは聴覚障がいである人
(6)療育手帳の交付を受けた人のうち、その障がいの程度がA判定もしくはB判定である人またはこれと同程度の障がいである人
(7)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人のうち、その障がいの程度が1級または2級である人
(8)特定医療費(指定難病)の支給認定を受けた人のうち、自ら避難することが困難な人
(9)その他支援を希望する人で市長が支援を必要と認めた人

2.避難行動要支援者名簿の活用について
知立市では、平成25年度に災害対策基本法の改正に伴い、避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を整備しています。平常時の名簿の情報提供に同意していただくと、皆さんがお住まいの地域の避難支援等関係者に名簿を提供し、日頃から防災訓練などに活用することにより、地域の避難支援体制の強化につながり、災害への備えになります。

3.避難行動要支援者名簿の情報提供に関する同意について
過去1年間で(1)~(7)に該当することになった人には、6月初旬に避難行動要支援者名簿の情報提供に関する同意書と案内文書を送付します。必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
※同意がない場合は、平常時には避難支援等関係者に名簿情報が提供されません。
※令和6年度までに同意書と案内文書を送付済の人(すでに同意書を提出した人、未回答の人)には送付されません。
※避難行動要支援者の対象とならない人でも、自力での避難が難しく、支援が必要な人は名簿への登録ができます。名簿への登録を希望する人は、福祉課へご連絡ください。

問合せ:福祉課 障がい福祉係
【電話】95-0118【FAX】83-1141【メール】[email protected]