- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県美浜町
- 広報紙名 : 広報みはま 令和7年12月号 No.1002
■「書き初め」講座参加者募集
新しい年を迎えるにあたり、日本の伝統文化「書き初め」を体験してみませんか。皆さんからのお申込みをお待ちしております。
日時:1月12日(月曜日・祝日)午前10時30分から正午
内容:文字は自由です。当日までに書く文字を決めておいてください。(参考としてお手本も用意しています)書き初め用紙を5枚配布し、1枚は生涯学習センターに展示、1枚は持ち帰りとなります。
場所:生涯学習センター2階研修室(図書館2階)
講師:美浜町文化協会美術部門(書道)会員
対象者:小学校1年生以上(保護者の同伴可)
定員:先着20名程度
受講料:中学生まで無料。高校生以上200円
持ち物:習字道具一式(墨汁、太筆、小筆、文鎮、硯等)、新聞紙、雑巾、ゴミ袋、汚れてもいい服装、持っている方は書き初め用下敷き
申込期間:12月5日(金曜日)~19日(金曜日)平日午前9時から午後5時まで
申込み:生涯学習課(総合公園体育館内)電話または総合公園体育館窓口にてお申込みください。
問合せ:生涯学習課
【電話】82-5200
■令和7年度美浜町二十歳のつどい
二十歳のつどいは令和8年1月11日(日曜日)河和中学校体育館にて中学校区の区別なく合同で開催します。出席される方は、お手元に届いた案内状をご持参ください。
日時:
・受付(午後0時50分から1時20分)
・式典(午後1時30分から2時)
・記念行事(午後2時5分から4時)※記念写真撮影含む
対象者:平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれの住民登録者および町内中学校卒業生
・町に住民票がある方…
案内を12月上旬に郵送します。12月15日(月曜日)を過ぎても案内が届かない方は、連絡先までご連絡ください。
・町に住民登録がない方…
出席を希望される方は、連絡先までご連絡ください。
・詳しくはホームページでお知らせします。
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:生涯学習課(美浜町総合公園体育館内)
【電話】82-5200【FAX】82-5201【メール】[email protected]
■軽自動車税(種別割)の手続き
▼手続き1
登録と廃車
名義変更、住所変更、廃車等の手続きを行う窓口は車両の種類によって変わります。
○本町の窓口での手続き
・役場税務課(原付と小型特殊自動車(トラクター等))
○本町以外の窓口での手続き
・軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車検査協会愛知主管事務所
名古屋市港区いろは町二丁目56番地1
【電話】050-3816-1770
・二輪の小型自動車(125cc超)
愛知運輸支局
名古屋市中川区北江町一丁目1番地の2
【電話】050-5540-2046
※上記以外に、車を購入した販売店でも代行して手続きをしていただけることがあります。詳しくは販売店にご確認ください。
▼手続き2
引越しをしたときは
車検証や標識交付証明書等の登録がある住所から引越しをした場合、登録の変更が必要になります。
▼手続き3
盗難にあったときは
盗難等にあって、実際には軽自動車等を所有していなくても登録がそのままの場合、軽自動車税(種別割)が課税されます。盗難にあった場合は警察に盗難届を出すとともに、手続き1の各窓口での手続きも忘れないようにしてください。
▼手続き4
譲ったときは
軽自動車等を登録の変更手続きをしないで譲った場合、元の所有者の方に軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車等を譲るときは、必ず登録の変更手続き(手続き1を参考)をしてください。
問合せ:税務課
【電話】内線250
■家屋を取り壊した方は届け出を
家屋の一部、または全部を取り壊した場合は届出が必要です。固定資産税は、毎年1月1日に所有している物件について課税をします。年内に家屋を取り壊した、または取り壊す予定で、まだ届出をしていない方は、12月26日(金曜日)までに税務課まで届出をお願いします。
◇STEP1
年内に家屋を取り壊した、または取り壊す予定
◇STEP2
税務課に届出 12月26日(金曜日)まで
問合せ:税務課
【電話】内線251
■国民健康保険に加入中の方へ ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品を利用することで一定額以上の薬代の削減が見込まれる方に、ジェネリック医薬品差額通知(以後、差額通知)を12月末頃にお送りします。
◇対象者
対象月に使用している新薬をジェネリック医薬品に変更した場合、新薬と比べて1薬剤あたり100円以上の差額が発生する方。
◇対象月
12月に郵送する差額通知は、10月診療分の情報を基に作成します。
◇注意点
特定の薬効を持つ医薬品を指定して抽出を行っており、全ての医薬品が対象となっているわけではありません。差額通知が届かなかった方であっても、ジェネリック医薬品を利用することで薬代が削減できる場合もありますので、主治医にご相談ください。
◇医療費の負担軽減に利用できる制度等
以下の制度を利用することで医療費の節約になり、皆様の負担軽減につながります。なお、薬や医療機関によっては利用できない場合もあるため、詳しくは医師および医療機関にご相談ください。
・ジェネリック医薬品…最初に作られた薬の特許期間終了後に、有効成分、用法、効能・効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された、新薬より安価な薬。
・リフィル処方せん…医療機関で受診をしなくても、3回まで繰り返し使用できる処方せん。
・長期処方…1回の処方で14日を超えて薬をもらうことが可能。
問合せ:住民課
【電話】内線257
