しごと 三重県最低賃金の改定時間額1,087円に

三重県最低賃金は、令和7年11月21日から、64円引き上げられて、時間額1,087円になります。この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
また、中小企業への支援として賃金引上げ支援策としての各種助成金制度がありますので、ぜひご確認ください。

問合せ:商工・観光スポーツ課商工業振興係
【電話】市役所内線486