- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県紀宝町
- 広報紙名 : 広報きほう 令和7年3月号
■令和6年10月分からの改正で拡充の対象となる方へ
ー児童手当の手続きはお済みですか?ー
児童手当法が改正され、令和6年10月分(12月支給)から制度が拡充されました。町では9月から新たに支給(増額)される方の受け付けを行っており、12月から改正後の額で支給しています。
未申請の方は手続きの期限を過ぎてしまうと遡っての支給ができませんのでご注意ください。
下記の条件に該当する方で、未申請の方は手続きをお願いします。
・所得限度額超過により、児童手当・特例給付が支給されていなかった方
・中学生以下の子どもを養育しておらず、高校生年代の子どもを養育している方(紀宝町に住所を有していない子どもも含む。)
・大学生年代を含めて、計3名以上を養育している方
※公務員の方は勤務先で手続きをお願いします。
提出期限:3月31日(月)必着
また、現在、高校3年生相当の子どもなどを養育しており、かつ第3子加算(30,000円/子)を受給している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
対象者には、3月上旬に案内を送付しますので、期限までにお手続きください。
提出期限:4月15日(火)
問合せ:役場福祉課
【電話】33-0339