くらし 重度の障害のある人が対象 特別障害者手当などを支給

■特別障害者手当(月額29,590円)
対象者:20歳以上で、重度の障害が2つ以上重複するなどにより、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の人

■障害児福祉手当(月額16,100円)
対象者:20歳未満で、重度の障害のため日常生活で常時介護を必要とする在宅の人

申請に必要なもの:認定請求書・障害の程度についての医師の診断書・所得状況届など
*所得や障害の程度により非該当となる場合あり

問合せ:障害者福祉課
【電話】24-7017【FAX】22-9073