くらし 免除した国民年金保険料をさかのぼって支払いたいとき

■免除した国民年金保険料をさかのぼって支払いたいとき~保険料の後払い(追納)をおすすめします!~
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、国民年金保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。
しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料は、後から納付(追納)することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
※老齢基礎年金を受け取ることができる人は追納できません。

◇追納ができる期間
(1)追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
(2)追納が承認された期間のうち、原則古い期間から順に納付してください。
(3)免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

◇令和8年3月31日までに追納する場合の保険料の金額
免除などが承認された月の年度:平成27年度
全額免除・納付猶予・学生納付特例:15,930円
4分の3免除:11,950円
半額免除:7,960円
4分の1免除:3,990円

免除などが承認された月の年度:平成28年度
全額免除・納付猶予・学生納付特例:16,600円
4分の3免除:12,450円
半額免除:8,300円
4分の1免除:4,150円

免除などが承認された月の年度:平成29年度
全額免除・納付猶予・学生納付特例:16,820円
4分の3免除:12,620円
半額免除:8,400円
4分の1免除:4,200円

免除などが承認された月の年度:平成30年度
全額免除・納付猶予・学生納付特例:16,650円
4分の3免除:12,480円
半額免除:8,330円
4分の1免除:4,160円

免除などが承認された月の年度:平成31年/令和元年度
全額免除・納付猶予・学生納付特例:16,710円
4分の3免除:12,530円
半額免除:8,350円
4分の1免除:4,170円

免除などが承認された月の年度:令和2年度
全額免除・納付猶予・学生納付特例:16,820円
4分の3免除:12,610円
半額免除:8,410円
4分の1免除:4,200円

免除などが承認された月の年度:令和3年度
全額免除・納付猶予・学生納付特例:16,860円
4分の3免除:12,650円
半額免除:8,420円
4分の1免除:4,210円

免除などが承認された月の年度:令和4年度
全額免除・納付猶予・学生納付特例:16,740円
4分の3免除:12,550円
半額免除:8,360円
4分の1免除:4,190円

免除などが承認された月の年度:令和5年度
全額免除・納付猶予・学生納付特例:16,520円
4分の3免除:12,390円
半額免除:8,260円
4分の1免除:4,130円

免除などが承認された月の年度:令和6年度
全額免除・納付猶予・学生納付特例:16,980円
4分の3免除:12,730円
半額免除:8,490円
4分の1免除:4,240円

※加算額を上乗せした金額を表示しています。
追納を希望する場合は「追納申込書」の提出が必要です。
追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合があります。
京都西年金事務所(【電話】075-323-1170)へ問い合わせるか、市役所1階市民課国民年金係(4番窓口)へお越しください。

問合せ:市役所1階 市民課 国民年金係(4番窓口)
【電話】25-5020
(市民課)