- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府長岡京市
- 広報紙名 : 広報長岡京 2025年12月号
■消費者トラブル
テレビショッピングで見たアクセサリーを電話で注文した。届いた商品は、テレビで見た時の印象より小さく感じた。思っていたものと違ったためキャンセルを申し出たが、返品はできないと断られた。
■知っておこう
テレビショッピングは店舗での買い物と異なり、実物を見て購入することができません。また、テレビに表示された商品の詳細を放送中に全て把握したり、後から見返すことは困難です。サイズや使用感など商品に関すること、返品や解約ができるか否か、それがどんな条件(返品特約)かなど、具体的な情報を注文時の電話でしっかり確認しましょう。
注文後にキャンセルしたいと思っても、テレビショッピングは基本的に通信販売にあたるため、クーリング・オフが適用されません。「お客様都合による返品は不可」という特約もあり得ますので、返品特約を確認してからの注文を徹底しましょう。また、定期購入などを勧められることもあるため、望まない買い物とならないよう、契約内容はよく精査し、不要であればはっきり断ることも大切です。
購入を決めた際には契約内容や事業者の連絡先、到着予定日も含め、手元に控えておきましょう。
問合せ:長岡京市消費生活センター
【電話】955-3179[受付]火曜日を除く平日(午前9時~正午・午後1時~4時)
