- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府長岡京市
- 広報紙名 : 広報長岡京 2025年11月号
税の申告が未申告の人や、令和6年中に長岡京市に転入した人などのうち住民税課税状況が把握できない場合は案内が発送されません。対象となる人で案内が届いていない場合は、給付金コールセンターへお問い合わせください。
・手続きがまだの人はお早めに!
対象:今年1月1日時点で本市に住んでいて、「不足額給付I」「不足額給付II」いずれかの対象に当てはまる人
○不足額給付I
対象:令和6年分所得税や定額減税額の実績額などが確定した後、本来給付される所要額と調整給付額に差額があった人。所得税と住民税で、定額減税が適用されない人は対象外
給付額:本来給付される所要額と当初調整給付金額との差額
○不足額給付II
対象:下記全てに当てはまる人(納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)
(1)令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割のどちらも、定額減税前税額が0円
(2)事業専従者(青色・白色)・合計所得金額48万円超のいずれかに該当する
(3)低所得世帯向け給付の世帯主や世帯員に該当しない
給付額:4万円。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円
問合せ:
・給付金について
給付金コールセンター【電話】955-9545【FAX】951-5410
・住民税について
税務課市民税係【電話】955-9507【FAX】951-5410
・所得税について
国税庁国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901
