くらし Informationーお知らせ(1)ー

■市税などの納期限

・固定資産税は、1月1日現在に土地や建物を所有していた人に、軽自動車税(種別割)は、4月1日現在にバイク・軽自動車などを所有していた人に課税されます。忘れずに、必ず納付しましょう。
・納期限内に納付されなかったときは、督促手数料200円を加算し、督促状を発送します。
・滞納した場合、延滞金を徴収することがあります。また、滞納分の税の徴収は京都地方税機構が行います。
・口座振替・自動払込の人は、納期限の前日までに登録口座の預貯金残高を確認してください。

■軽自動車税・自動車税 障がい者の減免申請
身体に障がいのある人などを対象に、軽自動車税・自動車税の減免申請を受け付けます。減免は、軽自動車・普通自動車を合わせて、障がい者1人につき1台です。

◇軽自動車税(種別割)
対象車両:
・障がい者本人が所有し使用する
・重度の障がい者と生計を共にする人が所有し、主に障がい者のために使用する
・障がい者に対応した機能を備える
申請方法:納税通知書、減免を受ける車両の自動車検査証、マイナンバーカード(ない人は通知カードか個人番号通知書と本人確認書類)、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などを持参してください。
申請期間:5月7日(水)~6月2日(月)

申請・問合せ先:税務課
【電話】64-1318

◇自動車税(種別割)
減免対象や申請方法など、詳しくは問い合わせてください。
申請期限:6月2日(月)

申請・問合せ先:山城広域振興局税務課
【電話】23-5400

■軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の郵送を廃止
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用スタートに伴い、全ての軽自動車の納付情報をオンラインで確認できるようになったことで、車検時の納税証明書の提示は原則不要となりました。そのため、軽自動車税(種別割)を口座振替で納付した人に送付していた納税証明書(継続検査用)と口座振替済通知書の郵送を、今年度から廃止します。なお、振替直後に車検を受ける場合や、過去に未納がある場合は、紙の納税証明書が必要となります。

問合せ先:税務課
【電話】64-1318

■退職したら国民年金の手続きを
厚生年金・共済年金の加入者が20歳以上60歳未満で退職したとき、退職者本人と退職者に扶養されている60歳未満の配偶者は、国民年金の第1号被保険者となるための手続きが必要です。第1号被保険者になると、これまで勤務先で徴収されていた保険料を、自身で納付することになります。
保険料を納めることが経済的に困難な場合は、失業などによる特例免除制度がありますので相談してください。免除申請が承認された場合、将来受け取れる年金が減額されますが、10年以内に追納すれば増やすことができます。届け出の遅れや未納があると、万一のときに障害年金などが請求できないことがありますので、必ず免除申請か納付をしてください。
保険料:月額17,510円
持ち物:基礎年金番号が分かるもの・退職日が分かる書類(離職票など。公務員は退職辞令の写し可)・本人確認書類(運転免許証など)

◇マイナンバーカードで電子申請ができます
マイナポータルから電子申請ができます。詳しくは、日本年金機構ホームページ(本紙の二次元コード参照)を確認してください。不明な点は「ねんきん加入者ダイヤル」へ問い合わせてください。

申請・問合せ先:
市民年金課【電話】64-1333
京都南年金事務所【電話】075-644-1165
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004