- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府京丹後市
- 広報紙名 : 広報京丹後 2025年7月号(第256号)
■指定給水装置工事事業者
新規指定事業者:
・(株)油利総合設備(第265号)
・石田テック(株)(第266号)
廃止指定事業者:石田ボーリング(第114号)
※全事業者一覧はHPに掲載
問合せ:施設管理課
【電話】0772-69-0580
■軽装(ノーネクタイなど)での執務について
市では、省エネルギー対策の一層の推進を通じて、地球温暖化防止を図ることを目的として、10月31日(金)までの期間、軽装での執務に取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いします。
問合せ:人事課
【電話】0772-69-0150
■舞鶴海上保安部からのお願い
海水浴を安全に楽しむために次のことに注意しましょう。
・天気が悪いときは泳がない
・遊泳禁止区域では泳がない
・お酒を飲んだら泳がない
・小さな子どもから目を離さない
・離岸流に注意する
その他:津波フラッグを見かけたらすぐに高いところへ避難、海の事件・事故は118番へ通報をお願いします。
問合せ:舞鶴海上保安部
【電話】0773-76-4120
■定額減税不足額給付金の支給について
令和6年度に実施した定額減税の中で定額減税しきれないと見込まれる人へ、令和5年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割額をもとに算定した「当初調整給付金」を支給しました。令和6年分所得税額および定額減税の実績額などの確定後、本来給付すべき額が当初調整給付金の額を上回った人に対して、追加で不足額給付金の支給を行います。今後、対象者には順次手続きのご案内をする予定です。
問合せ:税務課
【電話】0772-69-0180
■国民健康保険税の軽減
対象:離職の翌日から翌年度末までに次のいずれかの失業等給付を受ける人
・雇用保険の特定受給資格者
※離職理由コード11・12・21・22・31・32
・雇用保険の特定理由離職者
※離職理由コード23・33・34
対象期間:
・令和2年3月31日~令和3年3月30日に離職した人は令和3年度のみ
・令和3年3月31日以降に離職した人は離職の翌日から翌年度末までの期間
※雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証をお持ちの場合は軽減の対象外
持ち物・必要なもの:申出書(窓口、市民局(峰山除く)に設置)、雇用保険受給資格者証
受付:窓口、市民局(峰山除く)へ
問合せ:税務課
【電話】0772-69-0180
■国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税が特別徴収となっている世帯主の人は、口座振替に変更することができます。変更する場合、国民健康保険税の口座振替登録がない人は、事前に金融機関で口座振替依頼手続きを行ってください。
持ち物・必要なもの:納付方法変更申出書(窓口、市民局(峰山除く))、口座振替依頼書(控え)
受付:7月24日(木)までに窓口、市民局(峰山除く)へ
問合せ:税務課
【電話】0772-69-0180