くらし 4月から特別弔慰金の請求開始 戦没者などの遺族の皆さんへ

戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表すため、戦没者などの遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
対象:戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族(1人)
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件により、順番が入れ替わります。
(4)(1)~(3)以外の戦没者などの三親等以内の親族(甥、姪)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る

料金:275,000円(55,000円/年、5年償還の記名国債)
申込:令和10年3月31日までに社会福祉課へ。
その他:
・請求期限を過ぎると特別弔慰金を受け取れません。
・第11回特別弔慰金を受給した方は、前回請求時に渡した書類の写しを使用し申請できますので持参ください。
・詳しくはホームページを確認ください。

問合せ:社会福祉課
【電話】75-1211