くらし 国民健康保険に加入の方へ

■納税通知書を確認ください
国民健康保険税は国保を運営する大切な財源です。
加入しているみなさんの医療費の支払いにあてられていますので、忘れず納期限内に納付ください。
詳しくは6月中旬に届く通知を確認いただくか国保年金課へ問い合わせください。

▽国民健康保険税の納税義務者
納税義務者は世帯主のため、納税通知書などはすべて世帯主に送付します。世帯主本人が国民健康保険の加入者ではない場合でも、同じ世帯に国民健康保険加入者がいるときは、世帯主が納税義務者になります。ただし、世帯主本人は国民健康保険税の計算には含まれません。

▽国民健康保険税の納期
4月分~翌年3月分を年税額として算定し、6月~翌年3月の10回で納付ください。
年度の途中で国民健康保険の資格を取得・喪失したときには、その年度の国民健康保険税を月割計算します。

▽年金からの特別徴収
4・6・8月の年金から特別徴収が始まる方には、令和7年度の年税額を仮に算定し、8月までの特別徴収額を事前に通知しています。今回の通知で確定の年税額をお知らせします。

■被保険者証の新規発行の終了について
令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなっており、基本的にマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みとなっています。

▽令和6年12月1日までに交付された被保険者証について
有効期限は、最長令和7年11月30日までです。マイナ保険証をお持ちの方も、有効期限までは被保険者証とマイナ保険証を併用して使用できます。
ただし、就職や転出などにより国民健康保険の資格がなくなった場合は、有効期限内であっても使うことができませんので注意ください。

▽令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方へ
被保険者証は有効期限(最長令和7年11月30日)まで使用できます。
手元の被保険者証の有効期限が切れる前に本人の申請なく「資格確認書」を送付します。手元の被保険者証の有効期限が切れた後は、「資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで引き続き医療保険を利用できます。

▽令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方へ
マイナ保険証で受診している方も、被保険者証に記載の有効期限(最長令和7年11月30日)までは、被保険者証とマイナ保険証を併用できます。有効期限が過ぎた後は、マイナ保険証を使用ください。手元の被保険者証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」を送付します。万が一、システム障害などでマイナ保険証で資格確認ができない場合でも、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで、医療保険を利用できます。