- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府井手町
- 広報紙名 : 広報いで 令和7年12月号 No.639
■家屋の新築・増築・取り壊し等をされたらご連絡を
家屋の固定資産税(都市計画税を含む)は、毎年1月1日現在に所有されている方に課税されることから、固定資産税を適正に課税するため、令和7年中に次の要件を満たした家屋を新築・増築・取り壊しをされた場合や、相続等により未登記家屋の所有者を変更された場合は、12月中に税務課までご連絡ください。
▽固定資産税の対象となる「家屋」の要件
家屋の要件は、定着性・外気分断性・用途性の3つを備えているものです。
・定着性とは、基礎などにより土地に定着しているものをいいます。例えば、基礎がなく庭に置いているだけのプレハブ物置は「家屋」に該当しません。
・外気分断性とは、屋根及び外周壁を備えているものをいいます。例えば、屋根と柱だけのカーポートは、外周壁はありませんので「家屋」には該当しません。
・用途性とは、建物が目的とする用途(居住・作業・保管等)のために利用できるものをいいます。実際に使用しているかどうかは問いません。
▽新築・増築されたとき
日程調整のうえ、職員が訪問して家屋調査を行いますので税務課までご連絡下さい。(すでに家屋調査が終了している家屋については不要です。)この調査は、固定資産税の基となる評価額を適正に算出するために行うものですので、ご協力をお願いします。(調査の際は、建築図面等資料の借用をお願いする場合があります。)
なお、車庫や物置、建築確認申請の必要のない10平方メートル未満の建物であっても、上記「家屋」の要件を満たしていれば課税対象となります。
▽取り壊しされたとき
「建物滅失届出書」の提出が必要です。この届出がないと翌年度以降も課税されてしまうことがあります。
ただし、登記されている家屋を取り壊しされた場合で、すでに法務局で滅失登記の手続きをされた家屋については、この届出は不要です。
▽土地や家屋の用途変更
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の現況で課税されます。土地の利用状況や家屋を解体・用途を変更した場合(事務所を居宅に変更した場合など)は、税務課までご連絡をお願いします。
▽未登記家屋の所有者を変更されたとき
法務局で不動産登記をされていない未登記家屋の固定資産税・都市計画税の納税義務者は、賦課期日(毎年1月1日)に家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方です。登記済家屋とは異なり、未登記家屋の所有者変更については、「未登記建物所有権移転届」の提出が必要です。相続、売買、贈与、その他の事由により所有者の変更をされた場合は、税務課までご連絡ください。
問合せ:税務課
【電話】82-6163
■給与支払者の皆さまへ 給与支払報告書の提出・個人住民税の特別徴収の実施について
▽給与支払報告書の提出について
給与支払者(会社や個人事業主等)は、従業員(パート・アルバイト・役員等を含む)の給与支払報告書(総括表・個人明細書)を毎年1月31日までに、それぞれの従業員の1月1日時点の住所地の市町村へ提出していただく必要があります。提出・記載漏れ等ないようお願いいたします。
なお、eLTAX(地方税ポータルシステム)によって給与支払報告書をインターネット経由で提出することもできます。ぜひご利用ください。(eLTAXについて詳しくは、地方税共同機構ホームページURL=https://www.eltax.lta.go.jpをご覧ください)
▽個人住民税の特別徴収について
特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与から従業員等の個人住民税を差し引いて、市町村へ納入する制度です。
法令の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者には特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(給与支払者や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)
なお、井手町を含む京都府内の全市町村では、個人住民税の特別徴収について、原則としてすべての給与支払者(事業主)に対して特別徴収義務者として指定し、特別徴収の実施の徹底を図っています。
詳しくは、町ホームページ(【HP】https://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/zeimuka/kojinjuminzei.html#a3)をご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】82-6163
