くらし 市政情報-税金-

■固定資産税課からのお知らせ
詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

▽(1)家屋を取り壊したらご連絡を
昨年中に取り壊した家屋は、今年度から課税されません。家屋を取り壊したら、必ずご連絡ください(法務局で滅失登記がお済みの場合は不要)。固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税しますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。
届け出が必要な場合:
(ア)既存の未登記家屋の売買・相続・贈与などにより所有者を変更した場合は「未登記家屋所有者変更届」を提出
(イ)固定資産の所有者が亡くなってまだ相続登記をしていない場合は、相続人のうちから代表者を選任して「相続人代表者等指定届」を提出
(ウ)共有物件の代表者が亡くなったときは「納税義務者変更届」を提出

▽(2)償却資産の申告は1月30日(金)までに
償却資産とは、事業に使用する資産(構築物、機械、器具、備品など)のことで、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。所有者は法令に基づき、毎年1月1日現在の市内における資産状況を市へ申告する必要があります。昨年中に新しく設立した事業所や、昨年に引き続き申告が必要な事業所などへ、申告案内を送付していますので、1月30日(金)までに必ず申告してください。市内に償却資産を所有している事業所で、案内が届いていない場合はご連絡ください。なお、申告にはインターネットによる電子申告「eLTAX」も利用できます。

▽(3)太陽光発電設備を設置した時は
太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)も固定資産税の課税対象となり、償却資産(固定資産)として市への申告が必要な場合があります。表の申告対象に該当する場合はご連絡下さい。

▽(4)太陽光発電設備を設置した土地の評価・課税
太陽光発電設備を設置した土地は、利用状況から判断し、地目を宅地または雑種地に認定します。そのため、農地や山林などを太陽光発電設備用地として利用した場合は評価額や税額が大きく上がります。

問合せ:
(1)固定資産税課家屋担当【電話】423-9428、管理・償却資産担当【電話】423-9426
(2)(3)管理・償却資産担当【電話】423-9426
(4)土地担当【電話】423-9427

■岸和田税務署からのお知らせ
▽駐車場が利用できません
2月12日(木)から3月16日(月)まで駐車場が利用できません。公共交通機関をご利用ください。

▽確定申告は「e-Tax」で
LINEで国税庁を「友だち登録」し、メニュー画面(確定申告書の作成)からe-Tax送信ができます。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を必ず確認し、有効期限が近づいている人は更新手続きをお願いします。確定申告の時期に申告相談を希望する場合もLINEによるオンライン予約が必要です。

問合せ:岸和田税務署
【電話】438-1341