しごと 最低賃金の確認を

府最低賃金は、府内で働くアルバイト・パートタイマーなど、雇用形態に関係なく、全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない制度です。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合は、いずれか高い方の最低賃金が適用されます。
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問合せ:大阪労働局賃金課
【電話】06・6949・6502