しごと [暮らしのガイド]事業者向け

■給与支払報告書は住所地の市町村へ
ID:38536
給与支払者は、金額に関わらず全従業員の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日時点の住所地の市町村に2月2日までに提出してください。

問合せ:市民税課
【電話】620・1614

■カスタマーハラスメントー正しい知識と対応方法ーのご案内
ID:62766
日時:2月19日(木)14時~16時
場所:ローズWAM501・502
対象:市内中小企業事業主・管理職・人事労務担当者、市内在勤者等
定員:30人
内容:講師…大阪企業人権協議会 堀井 悟さん
申込み:2月18日までにWEB申込、電話、FAX(必要事項…住所、氏名、年齢、電話番号、日時、内容)、直接商工労政課【電話】620・1620、【FAX】627・0289

■新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給制度のご利用を
ID:48213
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内で事業を営む小規模企業者の負担を軽減するため、3年間の国の利子補給の適用を受けた対象融資を利用した場合、国の利子補給終了後、市が2年間の利子補給を行います。
申込み:1月5日~30日(必着)に郵送、直接〒567-8505商工労政課コロナウイルス関連融資利子補給金事務局(市役所南館9階)

問合せ:同利子補給金コールセンター
【電話】647・2917

■創業融資に係る利子補給制度のご利用を
ID:42221
市内での創業を促進するため、市や茨木商工会議所等が実施するセミナー等を修了し、市の証明書の交付を受けた創業者に対して創業融資に係る利子補給制度を実施しています。(対象外の融資、その他の要件等あり)
申込み:1月5日~30日(必着)に郵送、直接〒567-8505商工労政課【電話】620・1620

■小売店等の改築・改装工事にかかる経費の一部を補助(限度額50万円)
ID:3052
市内小売店等を改装する事業者(市民・市内法人に限る)や商店街・中心市街地で、業種・業態転換、新店出店等(小売業・飲食店に限る)を予定している事業者は、工事計画前にご相談ください(審査あり)。

問合せ:商工労政課
【電話】620・1620

■労働保険料3期の納付期限は2月2日です
忘れずに納付してください。なお、事務組合へ事務委託している事業主の納付期限は異なります。詳細は大阪労働局HPをご覧ください。

問合せ:茨木労働基準監督署
【電話】604・5310

■府特定最低賃金を改正
ID:22825
特定の産業には、府最低賃金より高い金額が別途定められている特定最低賃金があり、12月に改正されました。詳細は大阪労働局HPをご覧ください。

問合せ:茨木労働基準監督署
【電話】604・5308

■業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の廃棄には、フロン類の回収が必要
業務用エアコン等を捨てる際には、フロン類充塡回収業者にフロン類の回収を依頼してください。未回収のまま廃棄した場合、50万円以下の罰金が科せられます。

問合せ:府産業廃棄物指導課
【電話】06・6210・9626