健康 〔お知らせ〕保険・年金

■40歳~74歳の国民健康保険加入者の方へ(特定健診のお知らせ)
今年度の特定健診はもう受けられましたか?
まだの方は、医療機関(個別健診)や人間ドックでも受診可能です。また、がん検診と一緒に受診できるふれ愛健診(集団健診)はP.8の記事をご覧ください。
年に1度の特定健診を、ぜひ受けましょう!

◇医療機関(個別健診)
・各医療機関に直接ご予約をお願いします。
・受診可能な医療機関は住民課にお問い合わせください。
※受診券のない方は住民課で再発行します。

問合せ:住民課 保険年金係
【電話】466-5004【FAX】465-3794

■国民健康保険料の納め忘れはありませんか?
国民健康保険料は、同じ地域に住む国民健康保険の適用者が病気やけがをしたときに医療費の一部を自己負担するだけで医療機関を受診できるための大切な財源です。誰もが安心して医療を受けられるよう、期限までに納付してください。

なお、特別な理由もなく保険料を滞納すると、次のような措置が取られます。
・「督促状」及び「催告状」を発送します。
・医療費が10割負担となる「特別療養費」に切り替わる場合があります。

その他、財産の差し押えなどの滞納処分を行う場合があります。
保険料を納めることが難しい場合は、未納のままにせず必ずご相談ください。

問合せ:住民課 保険年金係
【電話】466-5004【FAX】465-3794

■国民健康保険加入者の方へ(整骨院・接骨院・はり・きゅう・あん摩・マッサージの正しいかかり方)
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・きゅう・あん摩・マッサージを受ける場合、すべての治療に健康保険を使えるわけではありません。
正しいかかり方を理解し、適切な受診をしましょう。

◇整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けるとき
健康保険が使えるのは「骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)」のみで、骨折・脱臼は、緊急の場合以外は、あらかじめ医師の同意が必要です。
単なる肩こりや筋肉疲労などに対する施術は健康保険が使えません(全額自己負担になります)。
また、健康保険を使って施術を受けるときには「療養費支給申請書」に患者のサインを求められますので、施術箇所や回数を確認してから署名してください。

◇医師が必要と認めた、はり・きゅうの施術を受けるとき
健康保険を使うためには、対象となる疾患や症状が限られており、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
病院や診療所などで同じ負傷などの治療を受けながら、同時に施術を受けた場合は、健康保険が使えません。

◇医師が必要と認めた、あん摩・マッサージの施術を受けるとき
健康保険を使うためには、対象となる疾患や症状が限られており、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
単なる疲労回復や慰安などを目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは健康保険が使えません(全額自己負担になります)。

問合せ:住民課 保険年金係
【電話】466-5004【FAX】465-3794

■国民健康保険医療費通知を送付しています(年6回)
国民健康保険に加入されている世帯へ、世帯全員の受診された医療機関や医療費などを記載した医療費通知を年6回送付しています。
医療費通知は、医療費負担の仕組みや健康に対する認識を深めていただくためのお知らせです。また、医療費控除の申告にもご活用いただけます。※医療機関などからの請求が遅れている場合は記載されないことがあります。

問合せ:住民課 保険年金係
【電話】466-5004【FAX】465-3794

■離婚時の年金分割について
◇離婚分割とは…
離婚等をした際に厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度で、平成19年4月から実施された「合意分割制度」と平成20年4月1日から実施された「3号分割制度」があります。
どちらの制度も離婚後2年以内の請求手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

申込・問合せ:貝塚年金事務所
【電話】431-1122【FAX】431-3038

■後期高齢者医療歯科健康診査について
大阪府後期高齢者医療広域連合では、歯科健診を実施しています。歯や歯肉の状態だけでなく、お口の機能も含めてチェックしますので、義歯を使用中の方も積極的に受診してください。広域連合が指定する歯科医院等において、年度中(翌年3月31日まで)に1回、無料で受診することができます。受診の際は、事前に歯科医院等へお問い合わせのうえ、マイナ保険証または資格確認書を忘れずにお持ちください。(受診券はありません。)

いずれも次の被保険者は対象外となります。
(1)病院又は診療所に6ヶ月以上継続して入院中の方
(2)特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している方

詳細は、4月下旬にお送りした「歯科健康診査のお知らせ」をご覧ください。(年度途中に新たに75歳になられた方には、誕生月の翌月にお送りしています。)
※事前に必ず受診希望の歯科医院へ実施状況を含めてお問い合わせください。

問合せ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課
※受付時間:月~金曜日(祝日を除く) 午前9時~午後5時30分
【電話】06-4790-2031【FAX】06-4790-2030

・住民課 保険年金係
【電話】466-5004【FAX】465-3794