- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県赤穂市
- 広報紙名 : 広報あこう 2025年6月号
戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表するため、特別弔慰金を支給します。
支給対象者:戦没者などの死亡時の遺族で、令和7年4月1日の基準日に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人がいない場合、次の先順位で遺族(一人)に支給されます。
(1)基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
※戦没者などの死亡時の生計関係の有無などにより、順番が変わります。
(4)甥や姪などの戦没者等の三親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給額:額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期限:令和10年3月31日
請求に必要なもの:
・特別弔慰金請求書
・現況申立書
・請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
・請求者の身分確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証等)
※請求者が前回と異なる場合や、家族が手続きを行う場合などは別途書類が必要になります。
問合せ:社会福祉課
【電話】43・6809【FAX】45・3396