- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県三田市
- 広報紙名 : 広報さんだ 令和8年1月1日号
※広報誌と一緒に配布している「確定申告のお知らせとお願い」と併せてご覧ください。
(1)「e-Tax(イータックス)」で、自宅から確定申告
e-Taxは、所得税の確定申告をはじめとする国税に関する各種手続きを、インターネットを通じて行う国税庁のシステムです。申告会場に行かなくても、自宅から手続きができます。
・時間と場所を選ばない
インターネット環境があれば、24時間いつでもどこでも手続きができます。
・還付がスピーディー
源泉徴収などで納めすぎた所得税を還付してもらう還付申告の場合、紙での申告より早く還付金を受け取ることができます。
・控除証明書などの自動入力
マイナポータル連携機能を利用すると、生命保険料控除証明書などのデータが自動入力され、申告書の作成が簡単になります。
・ペーパーレス
申告書を紙で提出する必要がなく、印刷や郵送の手間が省けます。
▽「e-TAX」に必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード読み取り対応のスマホ(またはICカードリーダライタ)
・マイナンバーカードの2つのパスワード
(1)利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
(2)署名用電子証明書のパスワード(英数字6文字~16文字)
▽「マイナポータル連携」でさらに便利
「マイナポータル連携」は、マイナポータル経由で、控除証明書などのデータを一括取得して、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
◎連携できる主なもの
・医療費通知情報(保険診療分の医療費に関する情報) ※一部取得できない情報もあります。
・寄附金受領証明書(ふるさと納税など)
・給与所得の源泉徴収票情報(連携には一定の要件あり)
(2)申告書の入手方法
確定申告の用紙は国税庁HPから印刷できます。1月19日(月)から税務課(市役所本庁舎2階)でも配布しますが、数に限りがありますので、e-Tax(電子申告)をご検討ください。 ※各市民センターでは配布していません。
期限:3/16(月)
申告書の作成方法や確定申告に関すること:兵庫税務署
【電話】078-576-513
(3)確定申告会場を開設(三田会場・合同会場)
2会場で申告相談、申告書の作成指導・提出ができます。両会場とも、ご自身のスマートフォンを利用した申告をご案内します。来場の際は、ご自身のスマートフォン、マイナンバーカード*を持参してください。
*2種類のパスワード[利用者証明用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字6文字~16文字)]を使用します。
▽三田会場 郷の音ホール(天神1-3-1)
開設期間:2月3日(火)~5日(木)
相談時間:9時30分~17時(9時~15時受け付け)
※1 予定より早い時間で締め切る場合あり。
※2 土地建物などの譲渡所得、贈与税、相続税の相談はできません。
※3 来場の際は、可能な限り公共交通機関を利用してください。郷の音ホールの駐車場は8時以降利用できます。なお、駐車料金は来場者負担となります。
※郷の音ホールへ問い合わせはしないでください。
〔注意〕「作成済み確定申告書」について市役所ではお預かりできません
大阪国税局業務センター神戸分室へ郵送または三田会場などへ持参してください。※提出用のみ送付してください(控え用には収受日付印の押なつを行いません)。
(!)確定申告書の郵送提出先
大阪国税局業務センター神戸分室
〒650-8540 神戸市中央区港島中町2-1-10(神戸税関ポートアイランド出張所内)
▽合同会場 神戸サンボーホール(神戸市中央区)
開設期間:2月16日(月)~3月16日(月)
※3月1日(日)以外の土・日曜、祝日を除く
相談時間:9時~17時(8時30分~16時受け付け)
※1 予定より早い時間で締め切る場合あり。
※2 相続税の相談はできません。
※3 会場専用の駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関をご利用ください。
▽税務署での申告相談
税務署での申告相談を希望する人は事前予約が必要です。LINE予約をご利用ください※2月16日~3月16日は、兵庫税務署内で相談は行っていません。
また、上記期間は混雑防止のため、税務署の駐車場を閉鎖します。
■〔check〕償却資産の申告は2月2日まで!
▽申告は電子申告または郵送で!
対象:8年1月1日時点で、市内に償却資産を所有している事業者
※確定申告時に減価償却費として償却資産を計上していなくても、申告書の提出が必要です。
申告・問い合わせ:税務課資産税係
〒669-159 三輪2-1-1 市役所本庁舎2階
償却資産担当【電話】559-5055【FAX】563-5697
※7年12月中に対象となる人へ申告用紙を送付しています。用紙が届いていない場合などはお問い合わせください。
■〔check〕要介護認定者などの控除証明
▽要介護認定者の障害者控除対象者認定書
控除の適用には「認定書」が必要ですので、申請してください。
対象:7年12月31日(死亡者は死亡日)現在で、身体障害者または知的障害者に準ずる要介護・要支援認定を受けている65歳以上の人
▽おむつ代の医療費控除に係る確認書
医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する「確認書」でも控除が適用されます。「確認書」の交付を希望する人は申請してください。
対象:要介護認定有効期間内におむつを使用し、その要介護認定に係る主治医意見書で次の(1)(2)両方が確認できる人
(1)寝たきり状態
(2)「カテーテルの使用」または「尿失禁の発生または発生可能性がある」
申請・問い合わせ:市役所本庁舎1階介護保険課
【電話】559-5078【FAX】563-1447
