くらし 〔市政ニュース〕検診などの償還払いの請求は3月31日(火)までに

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、受診された右記の健康診査費用・予防接種費用などの請求は、令和8年3月31日(火)までとなっています。
期限が過ぎると支払いができませんので、まだ手元に領収書などを持っている人は、早急に健康推進課へ請求してください。なお、3月末に受診予定の人は相談ください。

■該当事業
▼県外の医療機関で受診や接種した費用
(1)妊婦一般健康診査
(2)新生児聴覚検査
(3)産婦健康診査
(4)1カ月児健康診査
(5)こどもの定期予防接種
(6)事前申請し支払い済みの高齢者インフルエンザ・新型コロナ・帯状疱疹ワクチン

▼下記事業にかかった費用(対象者の決まり有)
(1)妊娠判定受診料
(2)不妊治療費用
(3)生殖補助医療費用
(4)風疹ワクチン接種
(5)男性のHPVワクチン接種
(6)乳がん・子宮頸がん検診無料クーポン対象者のがん検診費用
☆償還払いを受けるには、必要書類がありますので、問合わせください

問合わせ:健康推進課
【電話】63-9276