くらし 〔市政ニュース〕春季火災予防運動〔3月1日(日)~3月7日(土)〕

■住宅防火 いのちを守る10のポイント
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、市民の皆さんに防火防災意識や防災行動力を高めていただくことにより、火災の発生を防ぎ、万が一発生した場合にも被害を最小限にとどめ、火災から尊い命と貴重な財産を守ることを目的として行います。

▼4つの習慣
1.寝たばこは、絶対しない、させない
2.ストーブの周囲に燃えやすいものを置かない
3.こんろを使うときは火のそばを離れない
4.コンセントはほこりを清掃し不必要なプラグは抜く

▼6つの対策
1.火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安全装置が付いた機器を使用する
2.火災の早期発見のため、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
3.火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し寝具・衣類及びカーテンは、防炎品を使用する
4.火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく
5.お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
6.防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

■林野火災注意報・警報の運用が開始されています
近年の林野火災の多発により火災予防条例が改正され「林野火災注意報」と「林野火災警報」が新設され、林野火災の予防上、注意を要する気象または危険な気象状況になれば、火の使用を制限する努力義務または義務を課すこととなりました。
期間:林野火災が多発する1月から5月まで
周知方法:発令時は、天理市SNSや奈良県広域消防組合ホームページ、消防車両の巡回などでお知らせします。
火の使用制限事項:
1.山林、原野などにおいての火入れ
2.煙火の消費
3.屋外においての火遊びまたはたき火
4.屋外において、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近での喫煙
5.山林、原野などの場所での喫煙
6.残火、取灰または火粉の始末
7.屋内において、窓、出入口などを開けたままでの裸火使用
林野火災注意報発令時(努力義務):火の使用制限(罰則を伴わない)
林野火災警報発令時(義務):火の使用制限(罰則30万円以下の罰金または拘留)

問合わせ:天理消防署 予防課
【電話】62-3322