子育て 〔市政ニュース〕出生届を提出予定の人へ

~戸籍に氏名の振り仮名を載せる制度が始まっています~

戸籍法が改正され、令和7年5月26日(月)より出生届に記入したこどもの名の振り仮名が戸籍に記載されます。
振り仮名は、一般的に認められている読み方に限られます。漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない場合は、受理まで日数がかかることまたは受理されないことがありますので十分に検討をお願いします。
提出の際に、読み方の根拠となる資料の提出を求めることがあります。参照した辞典や書籍などの刊行物またはその写しを持参してください。
☆広く通用している読み方の場合は、資料の提出は不要です

問合せ:市民課
【電話】内線703・704